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会社の清算とは
株式会社の清算とは、株式会社に以下の事由が生じた場合に、株式会社が活動していた時期の財務や法律関係を、会社消滅に向けて処理することをいいます。
・株式会社が解散した場合
・設立無効の訴えにおける請求を認める判決が確定した場合
・株式移転無効の訴えにおける請求を認める判決が確定した場合
なお、株式会社においては、合名会社や、合資会社といった小規模の会社に認められている任意清算(定款や総社員の同意によって、会社財産の処分方法を決めることができる清算手続き)は認められておらず、法定清算という、法律で決められた厳格な手続きのみが認められています。これは、以下の理由によるものです。
・株主の債権者に対する責任は、間接有限責任(株主に対して直接請求できない。)であるため、会社債権者を保護する必要がある。
・株式を多数有しているいわゆる大株主が、恣意的な清算によって少数株主の利益を害することを防止しなければならない。
法定清算の種類
清算には、任意清算と法定清算の2種類があり、株式会社には、法定清算しか認められていないと、上記で説明しましたが、法定清算は、さらに次の2つに分類されます。
・通常の清算
・特別清算
通常の清算は、その名のとおり通常の清算方法ですが、特別清算とは、清算会社に債務超過の疑いがある場合等に、裁判所の監督のもと行われる清算手続きです。
貸借対照表
解散時に作成する貸借対照表は、財産目録に基づいて作成します。
そのため、この貸借対照表に記載する、会社財産の価格は、清算価格(時価)ということになります。
貸借対照表の様式は、資産の部・負債の部・純資産の部と、3つの区分に分けたものになります。
なお、資産の部と負債の部については、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分化することができます。
なお、清算価格(時価)を付すことが困難な資産がある場合には、その財産の評価方針を注記しなければならないとされています。
監査役の監査
通常の事業年度で作成する計算書類には、監査役設置会社の監査役の監査を受けなければなりませんが、解散時に作成する計算書類については、監査役の監査を受ける必要はありません。
計算書類の開示
解散時の財産目録・貸借対照表については、株主総会の承認を受けなければなりませんが、通常の事業年度と違い、総会の招集通知に添付する必要もありませんし、本店所在地に備えおいて株主や債権者に開示する必要もありません。
税務申告用計算書類
清算会社は、直近の事業年度開始の日から解散日までの確定申告をしなければなりません。
この場合の確定申告書には、通常の事業年度の方法(取得価格ベース)によって作成した計算書類を添付しなければなりません。