解散手続き基礎知識
会社が事業活動を止めて財産の整理をすることを解散といいます。株式会社の解散は多くは株主総会の決議によって行われます。会社が解散されると清算手続きが行われます。株式会社の解散の登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局に対して行います。そして、解散の登記をするときにあわせて会社の清算事務を行う清算人を選出します。
精算人は会社の清算を実施する人で、会社の現務の終了や債権の回収、債務弁済を行い、残った財産を株主に分配します。清算人の選任にかかる登記は解散の登記と同時に行わなければならないというわけではありません。しかし、手間や費用削減の観点から、多くの場合、解散登記と同時に申請されています。最終的には会社の財産が全てなくなった時に清算は終了します。
清算結了後に会社は消滅することになります。会社が解散される場合、 任意的な解散と強制的な解散があります。会社は、定款で定めた存続期間満了や定款で定めた解散事由の発生による株主総会での決議などを根拠として解散されることが多いといえます。その場合、本店所在地においては2週間以内に解散の登記を行わなければなりません。その後、会社の法人格が消滅します。
会社には法人格があります。法人格は設立登記によって取得されます。しかし、会社の解散により直ちに法人格が消滅するというわけではありません。会社が解散されると清算手続きが行われます。解散の登記をする時には、会社の清算事務を行う清算人が選出されます。精算人は会社の現務の終了や債権回収、債務弁済などに主に携わり、最終的に会社の財産が全てなくなった時点で清算を終了させます。
会社は法律関係の当事者として、設立後は取引相手や顧客などの様々な人や会社と関わりをもちます。もし、解散とともにこれらの法律関係が直ちに消滅してしまうことになれば、顧客や取引先は混乱が生じてしまいます。このような不都合を回避するために、会社は解散後に直ちに法人格を停止させるのではなく、清算手続きを行い、法律関係を整理し、清算修了をもって消滅することとされています。
清算人の選任にかかる登記は解散の登記と同時に行われる必要はありません。しかしながら、手間や費用といった観点から、多くは解散登記と同時に申請されています。会社の解散の登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局に対して行います。そして、清算手続き終了と共に会社の法人格は消滅していきます。
会社が事業活動を停止し、財産の整理をすることを解散といいます。株主総会で解散決議が行われ、会社が解散した時には、会社の債権の回収や債務弁済を行い、残った財産を株主に分配したり現務の終了を行う清算人の選出が行われます。精算人選出後に、管轄の法務局へ会社解散の登記と清算人就任の登記の申請が行われます。
この解散の登記は、あらかじめ期間が決められており、解散決議の効力が発生する解散時から2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局へ申請されなければならないと定められています。 なお、この2つの登記は同時に申請される必要はありませんが、手間や費用の面から、一緒に申請されることが多いといえます。
清算結了後に会社は消滅することとなりますが、会社の解散がどのような理由でなされるかについてはあらかじめ法律で規定されています。解散は株主総会の決議によるものがほとんどを占めています。また、会社の合併や破産という場合もあります。裁判所によって出された解散命令や解散判決などによって強制的に解散させられる場合や、休眠会社を理由とする解散など、任意的な解散と強制的な解散があります。そして、最終的に会社の財産が全てなくなった時に清算は終了し、会社の法人格は消滅します。
①株式会社の解散方法
株式会社の解散方法は、解散事由がいくつか会社法で規定されていますが、ほとんどの場合、株主総会をおこなうことになります。株式会社の解散決議は、定時株主総会だけではなく、臨時株主総会でおこなうことも可能です。
株主総会をおこなうには、すべての全株主に対して招集通知を発送しなくてはいけません。招集通知には、株主総会の日時や場所、目的を記載することになります。ただし、すべての株主が出席するのであれば、招集通知を発送しなくても構いません。
株主総会で決議する必要がある項目としましては、会社を解散させるということと、清算処理をおこなう清算人の選任ということになります。
会社を解散させることに関する決議において必要なのは、特別決議です。特別決議とは、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で、3分の1以上ということを決めていた場合には、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2(定款で、3分の2を上回る割合を決めていた場合には、その割合)以上にあたる賛成を必要とする決議のことをいいます。
もう一つの、清算人の選任ということについて決議は、特別決議までは求められておらず、普通決議で構いません。普通決議とは、出席した株主の議決権の過半数の賛成を必要とする決議のことをいいます。清算人の人数は、1人以上が原則ですが、人数の制限はありません。清算人会を置く場合は3人以上でなければいけません。
②株式会社解散決議後の流れ
解散が決議されただけでは、まだ株式会社は消滅するわけではありません。株式会社の解散とは、会社の法人格を消滅させるためにしなければいけない法的手続きということであって、解散をした会社は、清算処理をおこなうために存続させる必要があるわけですから、清算手続きに移行しなければいけないのです。
株主総会での特別決議や書面決議によって会社の解散決議がおこなわれると、清算事務が開始されることになります。清算事務の流れとしましては、まず、株主総会において、解散決議や清算人の選任をおこないます。次に、会社の現状の業務(現務)を終了し、清算事務を開始することになります。会社の解散登記と清算人登記は、一般的には同時におこなわれることが多いです。解散日時点での財産目録と貸借対照表を作成し、それを株主総会で承認されなくてはいけません。そして、債権申出の公告を官報でおこない、知れたる債権者への通知もおこないます。それから、債権の取立てや、財産換価処分、債務弁済などがおこなわれます。清算事務年度の株主総会を開催します。残余財産の確定や分配がおこなわれ、決算報告の作成をおこない、株主総会で承認を得ます。こうして、清算結了登記をおこないます。
③その他の株式会社解散
株式会社の清算結了までにかかる期間は、解散前の株式会社の状況によってかなり違ってきます。たくさんの固定資産を保有していた会社や、たくさんの取引先を抱えていた会社などは、債権の取り立てに時間がかかりますし、換価処分なども同様です。このような場合になると、2年から3年を要するということも少なくありません。反対に、取り立てるような固定資産などの財産もなく、取引先も少ないような会社であれば、清算結了までにかかる最短期間の2か月半で済むことさえあります。
また、株主総会を開催しないで解散決議をおこなうことも可能です。これを「書面決議」といいます。書面決議は、議決権を行使できるすべての株主が、書面または電磁的記録を用いて、議題となった事項に対し同意することを示すという決議の方法のことをいいます。取締役または株主が提案した内容について、議決権を行使することができるすべての株主が、提案の事項と当該提案に同意する旨を記載した書面に署名をするという方法がとられます。
「休眠会社のみなし解散」という方法もあります。休眠会社というのは、最後に登記のあった日から12年間、なんの変更登記もされていないような株式会社のことをいいます。休眠会社に対して、事業を廃止していないのならきちんと届出を出すようにということが官報に公告されます。このような公告をしても、2ヶ月以内に必要な届出がされず、登記などもされなかった場合、その会社は解散したものとみなされます。このことを、「休眠会社のみなし解散」といいます。
①会社の解散と株主総会の決議
会社を解散する、という場合には、どういった手続きを踏めばよいのでしょうか。株式会社の場合には、会社の解散にあたって、株主総会というのがポイントとなります。。
株主総会の招集や決議、というのは、株式会社のさまざまな事項について決定していくものとなりますが、解散においても、株主総会というのが重要な役割を果たすのです。
会社法の定めによって、株主総会の解散は、株主総会による解散決議によって、いつでも決めることができます。定例のいわゆる株主総会の時ではなく、いつでも可能です。
この会社の解散の決議をするためには、所定のプロセスが必要となります。会社解散にあたり、まず必要となるのが、株主総会の招集です。これは、取締役会を設置している会社においては取締役会によって、取締役会を設置していない会社においては取締役が株主総会の招集を決定するようになります。
こうして、取締役によって株主に対して招集通知が発せられます。
このようにして開催された株主総会で解散を決議する場合ですが、特別決議という決議よる決定となります。この特別決議というのは、「発行済株式総数の過半数以上の株式を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上によって決議する」 ようになります。
②会社解散の株主総会の効果
会社を解散する株主総会において、解散の決議がなされるには、発行済株式総数の過半数以上の株式を有する株主が出席し、なおかつその議決権の3分の2以上によって決議する必要があります。たとえ半数程をオーナーが所有しているような会社の場合でも、そのオーナーの一存では解散ができない、というようになっているのです。
このようにして慎重に解散が決議されたとして、その株主総会における決議の効果は、どのように発せられてくるのでしょうか。
株主総会によって株式会社が解散すると、会社は営業活動ができなくなります。ただし、営業活動はできなくても、会社自体が急に立ち消えるわけではありません。株主総会による解散の後も、会社は法人格は有するようになります。営業活動をできない会社が、法人として何をするか、というと、会社の財産の整理を行なっていくのです。その範囲に限定された法人格を有することになります。
そのため、清算以外の目的とみなされるような行為や、営業活動とみなされれるような行為は、解散決議後はすることができません。
これを徹底するためにも、会社の役員、例えば取締役といった役員であったり、従業員も、清算に関らない限りは自動的に失職します。会社においては、清算人以外は存在しないようになり、営業活動ができないようになるのです。
会社(ここで会社とは、株主総会のことといたします。)を設立しても、全てが成長を続けられる訳ではなく、中には事業戦略がうまくいかずに、解散となる会社もあります。特に最近は長引く不況により、解散となる会社が増えているようです。会社の解散にも、設立の時と同じ様に、法律で定められた手続きが必要となりますので、ここで述べたいと思います。
会社を解散するためには、株主総会の開催と、株主総会での議決が必要となります。ここでの株主総会は、定時株主総会でも臨時の株主総会でも差し支えありません。また、株主総会の開催のためには、全ての株主に対して開催通知の送付が必要で、開催通知によって開催日時や開催場所を知らせます。株式会社の株をお持ちの方であれば、定時株主総会の通知が送られて来ていると思いますので、ご存知の方も多いかと思います。投資家情報と一緒に送られて来る、白黒印刷された冊子です。解散の議決には、株主総会に過半数の議決権を持つ株主が出席する事と、出席した株主の議決権のうち3分の2以上が賛成に投じられることが要件となります。会社の解散は、大切な議決事項ですから、多くの議決権を持つ株主が賛成しないと決められない取り決めになっているのです。
長引く不況により、解散する会社(ここで会社とは株式会社のことといたします。)が増えています。会社は一般的には法人と呼ばれる法律上の人格を持っていますから、簡単に解する訳にはいかず、正式な手続きが必要となります。まず、会社を解散するためには、株主総会を開催して解散決議をしなければなりません。解散決議は、定時株主総会はもちろんのこと、臨時の株主総会でも決議する事が出来ます。株主会社の株を持っている方はご存知かと思いますが、株主総会を開催するためには、開催通知を送付する必要があります。開催通知には、開催日時や開催場所、議決事項として解散決議をする旨などを記載する必要があります。
解散決議で決定すべきなのは、会社を解散させる事と、解散後の清算人を定める事です。解散決議にあたっては、特別決議が必要となります。特別決議の要件とは、議決権を持つ株主のうち過半数の議決権が集まる事と、出席した株主の議決権のうち3分の2以上が賛成に投票される事です。会社の解散はとても重要な意思決定ですから、特別に厳しい基準が設けられているのです。解散が決議された後も、すぐには会社が消滅する訳ではなく、株主総会で選任した清算人による清算手続きに移行します。
会社の継続とは
会社の継続とは、一度解散した会社が、再度解散前の会社の状態に復帰することを言います。
会社を継続させるには、以下の要件を満たす必要があります。
会社継続が認められる場合
会社の継続が認められるのは、会社が以下の事由により解散した場合に限られます。
①定款で定めた存続期間の満了により解散した場合
②定款で定めた解散事由の発生により解散した場合
③株主総会の特別決議により解散した場合
④休眠会社のみなし解散の場合
上記の事由以外の解散事由によって解散したとしても、継続は認められません。
なお、①~③の場合には、会社が清算結了するまでの間は、株主総会の特別決議によって、いつでもけ属することができます。
④の場合には、解散したとみなされた後、3年以内に限り、継続が認められています。
会社継続の効果
一度解散した会社は、継続によって、将来に向かって、解散前の会社に復帰します。
したがって、解散後、継続までの間にした清算人の行為は、継続によってなんら影響を受けません。
なお、解散前の取締役等は、解散によって、当然にその地位を失っているため、継続決議の際には、あらたに継続後の会社の取締役等となる人を選任しなければなりません。
今回は、会社が解散した場合の効果について解説したいと思います。
清算の開始
会社が解散した場合、原則として会社は清算手続きに入ります。
※合併や破産手続きの開始決定により解散した場合は、清算手続きには入りません。
なぜならば、合併により解散した場合には、解散した消滅会社は、存続会社や新設会社に引き継がれので清算する必要はありませんし、破産手続き開始決定によりかいさんした場合には、破産手続きにより、債権債務関係が清算されるからです。
合併等の制限
株式会社が解散し場合、清算会社となった株式会社は以下の行為をすることができなくなります。
・合併の存続会社となること
これは、解散して清算中の会社は、将来消滅することが前提になっていますので、他の会社の権利義務を承継することには問題があるからです。
逆に清算中の会社が、消滅会社となる合併でしたらすることができます。
・吸収分割(会社分割)における承継会社となること
これは、合併同様、解散して清算中の会社が、他の会社の権利義務を承継することには問題があるからです。
会社が解散したことの公示
会社が解散した時には、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で、解散の登記を申請しなければなりません。
なお、解散を命じる裁判・解散判決により会社が解散した場合には、裁判所書記官の嘱託により解散登記がされます。
また、休眠会社のみなし解散によって会社が解散した場合には、登記官の職権で解散登記がされることになります。
休眠会社が解散したとみなされる場合
今回は、休眠会社のみなし解散について解説していきたいと思います。
よく、会社を長年放置していた場合に、いつの間にか解散したいたというのは、この制度があるためです。
この制度は、実態のない会社を、一定の手続きをしたうえで、登記上整理して、会社登記の悪用を防止するためのものです。
ここで言う「休眠会社」とは、最後に登記した日から12年が経過した株式会社のことです。
具体的には、法務大臣が「休眠会社は、2カ月以内に、事業を廃止していない旨の届出をすべき旨」を官報公告した場合に、休眠会社がその届け出をしなかったときは、その2カ月の期間満了の時点で、解散したものとみなされます。
この場合、登記官の職権で、当該休眠会社について、解散登記が入ることになります。
解散したとみなされる要件
みなし解散がされるための要件を詳しく見ていきましょう。
休眠会社であること
休眠会社とは、上記でも説明しましたが、最後の登記から12年を経過した株式会社を意味します。
株式会社に限定したのは、株式会社では、役員の任期が決まっていることから、本来であれば定期的に登記がされることが予定されているため、登記を基準に事業活動しているか否かの判断をすることができるからです。
法務大臣が「2カ月以内に、事業を廃止していない旨の届出をすべき旨」を官報公告をしたこと
休眠会社が上記期間内に、事業を廃止していない旨の届出をしなかったこと
法務局が、休眠会社に上記公告があったことを通知すること
前回は、会社を存続させておくことが公益上望ましくない場合に、一定の者の請求により、裁判所が会社の解散を命じる、「解散命令」について、解説してきましたが、今回は、株主の利益を守るために裁判所が会社の解散を命じる判決をする、「解散の訴えにも基づく解散判決」について、詳しく見ていきたいと思います。
解散の訴えに基づく解散判決
会社の解散の訴えに基づく解散判決は、株主の利益を保護するために認められている制度です。
株主の利益を守るためには、会社を解散させるしかないような事情があるが、会社が、解散する旨の株主総会決議をすることができない場合、総議決権の1/10以上を有する株主(または、発行済株式数の1/10以上を有する株主)は、訴えを提起することによって、会社を解散させることを裁判所に請求することができます。
ただし、この訴えを提起するには、以下の場合に、やむを得ない事由がなければなりません。
・会社が、業務執行するのに著しく困難な状況になり、会社に回復できない損害が生じた、または、生じるおそれがあるとき
※たとえば、役員間・株主間の対立によって、会社の業務が停滞し、これにより、会社に回復できないような甚大な損害が生じるおそれがある場合などが考えられます。
・会社の財産管理、もしくは、財産処分が著しく失当で、会社の存立を危うしたとき
※たとえば、会社の財産を取締役が不当に扱い、それが、会社が存続できない程度のものである場合などが考えられます。
会社の解散命令
まず、この会社解散命令の制度は、株式会社だけでなく、他の合同会社、合資会社、合名会社すべてに共通するものです。
前回、少し説明しましたが、この制度は、その会社が存在することで、公益上問題がある場合に、裁判所が強制的にその会社を解散させるためものです。
これは、会社というのは官庁の許可等要せず、自由に設立できるものであるため、詐欺的な設立など、不当な目的のために設立された会社が乱立するおそれがあり、これを事後的に是正する制度が必要であるためです。
具体的には、以下のいずれかの事由がある場合、裁判所は、法務大臣・株主・債権者・その他利害関係人の請求があり、かつ、公益を確保するためにその会社の存在を許すことができないと認めるときは、会社の解散を命じることができます。
・会社が不法な目的に基づき設立されたとき
・会社が、正当な理由もなく、設立から1年以内に事業を開始しない、または、1年以上も継続して事業を停止したとき
・取締役等が、法令・定款に定めた権限を逸脱・乱用した、または、刑罰の対象となるような行為をした場合に、法務大臣から警告を受けたにもかかわらず、なお、この行為を継続した時
今回から、株式会社の解散について詳しく見ていきたいと思います。
まずは、株式会社が解散事由について、解説していきたいと思います。
株式会社の解散事由
1 定款で定めた「存続期間」が満了した場合
2 定款で定めた「解散事由」が発生した場合
3 株主総会で、解散する旨の決議をした場合
4 合併により、消滅会社となった場合
5 裁判所により破産手続き開始決定がされた場合
6 裁判所により会社法の規定に基づく解散を命じる裁判がされた場合
定款で定めた存続期間の満了
会社は、定款に存続期間を定めることができます。
これは、相対的記載事項であり、かならず定款に定めていなければ、存続期間の効力を生じません。
な
定款で定めた解散事由の発生
会社は、定款に会社が解散する事由を定めることができます。
この事由が発生することにより、会社は解散することになります。
株主総会での解散決議
会社は、株主総会の特別決議により、いつでも解散することができます。
実務上、解散原因のほとんどが、この株主総会決議による解散です。
なお、この解散決議について、条件や期限を付けることは、原則として認められていません。
これは、上記で見たとおり、会社は存続期間や解散事由が定款の記載事項かつ登記事項となっている趣旨に反することになるからです。
ただし、決議から解散日までの期間が短期間で、上記に趣旨に反しないと考えられる場合には、条件・期限付きの解散決議も有効であると、登記実務は解しています。
なお、定款に存続期間が定められている会社であっても、その存続期間満了前に株主総会による解散決議をすることもできます。