解散手続き解決事例

会社解散事由-基礎知識

合併により、消滅会社となった場合

会社の合併には、吸収合併と新設合併があります。
吸収合併の場合には、吸収されて消滅する会社が解散します。
新設合併の場合は、いづれの会社も消滅して、新会社が新たに誕生することになるので、いづれの会社も解散します。

なお、この場合、合併による会社解散の効力は、吸収合併の場合には、合併契約により定めた効力発生日に、新設合併の場合には、新会社成立の時に発生します。

裁判所により破産手続き開始決定がされた場合

会社は、裁判所の破産手続き開始決定により解散します。
この場合、会社解散の効力は、破産手続き開始決定の時に生じます。

裁判所により会社法の規定に基づく解散を命じる裁判がされた場合

会社は、裁判所の解散を命じる裁判によって解散します。

「解散を命じる裁判」とは、具体的には以下のことを言います。

・会社法824条に基づく、解散命令(会社を存続させておくことが、公益上問題がある場合に、裁判所が当該会社の解散を命じるもの) 

・会社法833条に基づく解散判決(株主の利益を保護するために、裁判所が当該会社の解散を命じるもの)

「解散を命じる裁判」については、次回詳しく触れたいと思います。

 

 

 

 

 

休眠会社を解散した事例-解決事例

今回は、宮城県の有限会社の相談事例をご紹介したいと思います。
平成26年2月頃受任し、同年7月頃清算結了により業務終了となりました。
ご参考にしていただければ幸いです。

相談時の状況・問題点

インターネット関係の事業を行っていた有限会社の解散手続きのご依頼でした。

会社の代表者の方は、普段はお勤めをされていて、友達と始めたインターネット関係のサイドビジネスのために作った会社でした。

サイドビジネスのために作った会社でしたが、ここ数年はまったくこの事業を行っておらず、依頼者も本業の会社勤めのほうが忙しかったため、せっかく作った会社でしたが、休眠状態のまま放置していた状態でした。

しかし、本業のほうの転勤が決まり、この機会に、いままで放置していいた会社の清算手続きに着手したいということで、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

 

当事務所からのご提案・解決方法

依頼者は多忙な方だったので、当然、税務手続きをご自身で処理することもできず、税理士の先生もご紹介させていただきました。

その後、登記手続きも税務手続きも滞りなくすすめ、無事に清算結了登記を済ませることができました。

 

 

会社解散・清算手続き処理ファイル

会社の種類 有限会社

事業目的  インターネット関連事業

会社の状態 休眠(ただし、税務官庁への休眠届けは未了)

解散原因  株主総会の決議

清算期間  5ヶ月

機関     清算人のみ

 

 

解散・清算の税務手続きー基礎知識

今回から、会社解散・清算手続きにおける税務手続きについて詳しく見ていきます。

解散から清算結了までの税務手続きの流れ

会社解散後に、税務官庁に対して行う税務手続きは以下のとおりです。

                解散日

                 ⇓

              会社解散届
            (解散後遅滞なく)

                 ⇓

          解散事業年度の確定申告
          (会社解散後2カ月以内)

                 ⇓

          清算事業年度の確定申告
      (各清算事業年度終了日から2カ月以内)

                 ⇓

       残余財産確定事業年度の確定申告
       (残余財産確定日後1カ月以内)

                 ⇓

              清算結了届
         (清算結了登記後遅滞なく)

会社解散後の事業年度

みなし事業年度とは?

会社が通常の事業年度の途中で解散した場合、その事業年度開始の日から解散日までを1事業年度とし、そのあとは解散日の翌日から1年間ごとの期間が、清算会社の清算中の各事業年度(清算事務年度)となります。
なお、清算会社の残余財産が、清算事務年度の途中で確定した場合は、その清算事務年度開始の日から残余財産が確定した日までが1事業年度となります。

残余財産の確定

会社財産を現金化して、さらに債務額を確定させれば残余財産は確定します。
しかし、実務上は、租税債務を除く債務の返済が完了した後の日を残余財産確定日とすることが一般的です。
なお、債務超過の会社の場合は、債務全額につき、債権者から免除を受けた日が残余財産確定日となります。

残余財産の確定日をもって、課税関係が終了しますので、それ以降に法人税・住民税・事業税・消費税等の税金が発生することはありません。

 

清算人自身が税務手続きを行った事例(解散手続き解決事例)

今回は、奈良県の株式会社の相談事例をご紹介したいと思います。
平成26年4月頃受任し、同年8月頃清算結了により業務終了となりました。
ご参考にしていただければ幸いです。

相談時の状況・問題点

介護や福祉サービスに関する事業を行っている会社でした。
遠方からのご相談、ご依頼だったため、連絡や書類のやりとりについて、うまく進めていけるか不安そうなご様子でした。
特に会社でお願いしている税理士さんもいないとのことでした。

当事務所からのご提案・解決方法

電話による連絡とメールでのやりとりにより、スムーズに手続きを完了させることができました。
なお、この会社は、社長様自身が清算人とり、清算活動しておりました。ほとんど動きのなかった会社であったため、税務署等に対する届出や申告も、税理士さんに依頼せず、社長様自身が行ましたが、問題なく、すべての手続きを完了しました。
インターネットを通じて当事務所を知り、依頼していただいたため、当初は本当に大丈夫か不安だったが、依頼して本当によかったと、嬉しいお言葉をいただきました。

遠隔地からのご依頼(解散手続き解決事例)

今回は、大阪府の有限会社の相談事例をご紹介したいと思います。
平成25年11月頃受任し、同年3月頃清算結了により業務終了となりました。
ご参考にしていただければ幸いです。

相談時の状況・問題点

長年、経営してきた有限会社でしたが、社長が高齢で、後継者もいないことから、会社を解散させたいと、ご依頼を受けました。最初に顧問税理士から紹介してもらった司法書士事務所の料金が非常に高額で驚き、ご自身で司法書士事務所を探して、当事務所のホームページを見つけていただき、お問い合わせいただきました。

当事務所からのご提案・解決方法

遠隔地(大阪)からのご依頼で、当初はちゃんと対応してもらえるか不安だったとのことでしたが、無事に清算結了登記を完了することができました。なお、小規模企業共済にも加入していたため、解散手続きの完了により、共済金も受けとることができました。

法人が清算人の事例(解散手続き解決事例)

今回は、東京都台東区の合同会社の相談事例をご紹介したいと思います。
平成26年1月頃受任し、同年5月頃清算結了により業務終了となりました。
ご参考にしていただければ幸いです。

相談時の状況・問題点

本業の会社の関連会社として合同会社を設立したものの、当初予定していた営業活動をほとんど行っておらず、このまま会社を継続していても、あまりメリットがないので、この機に清算してしまいたいとのご依頼でした。

当事務所からのご提案・解決方法

業務執行社員が株式会社だったため、その株式会社が引き続き清算人にも就任することになりました。なお、株式会社のような法人が清算人になる場合、実際に清算人としての行為を行う「職務執行者」を選任します。この株式会社の場合は社長が清算人としての職務執行者になりました。
ちなみに株式会社が解散した場合は、法人が清算人に就任することはできません。
清算手続き後、無事に清算結了登記を完了しました。

会社を解散し個人事業に戻した事例(解散手続き解決事例) 

今回は、東京都板橋区の有限会社の相談事例をご紹介したいと思います。
平成26年3月頃受任し、同年6月頃清算結了により業務終了となりました。
ご参考にしていただければ幸いです。

相談時の状況・問題点

いままでは会社組織にしてデザイン関係の仕事をしていた依頼者でしたが、他の従業員が会社を辞めたのを機に、規模を縮小し、個人事業に戻したいとのことでした。もともとは個人で始めたお仕事でしたが、始めてから数年後に税理士さんのアドバイスにより、法人化したという会社でした。

当事務所からのご提案・解決方法

会社の税理士さんがいらっしゃいましたので、連携し手続きをすすめ、無事に清算結了登記を完了しました。

 

 

 

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