休眠会社にするデメリット
休眠会社とは
休眠会社とは、一般的に、登記上は存在するが、会社の事業活動は行っておらず、事実上動いていない会社のことをいいます。
休眠会社にする場合は、税務署や都道府県税事務所・市町村の役所に休眠の届けをする必要があります。
休眠会社にするデメリット
休眠会社にしたとしても、以下のようなデメリットがありますので、慎重な判断が必要です。
今までどおり毎年税務申告をしなければならない
例え休眠中で売り上げがゼロであったとしても、毎年の税務申告は引き続きしなければなりません。
そのための費用も当然必要となります。
申告義務があるにもかかわらず、2期連続で申告を怠ると、青色申告が取り消されます。
地方税の均等割りが毎年課税される。
会社は利益が出ているか否かに関わらず、毎年、地方税の均等割(最低7万円)を納付しなければなりません。
休眠中で活動を停止している場合であっても、その納税義務は残ります。
定期的に役員変更登記をしなければならない
取締役や監査役などの役員には、任期が決まっており、この任期が満了した場合には、原則として2週間以内に重任や改選の登記をしなければなりません。
登記を怠ると罰金が課されることもあります。
つまり、実際には営業活動していなかったとしても、法的には会社は存続していますので、通常の会社に課される諸々の法律上、税務上の義務は、当然休眠会社にも適用されるということになります。
ただし、法人住民税の均等割りについては、自治体によっては、免除されるケースもあるようです。均等割りの免除については当事務所では、回答できませんので、各自治体に直接お問い合わせください。