清算結了登記(閉鎖登記)
このページでは、会社の清算結了登記(閉鎖登記)について詳しく解説します。
清算結了とは、清算手続きがすべて完了し、会社の法人格が消滅することをいいます。
清算人は、清算事務が終了した時には遅滞なく決算報告書(清算事務報告書)を作成し、承認機関の承認を受けなければなりません。この承認を受けた時点で、法人格が消滅することになります。
清算結了した場合には、2週間以内に法務局で清算結了登記(閉鎖登記)をしなければなりません。この清算結了登記がされると、会社の登記簿が閉鎖されることになります。
※解散登記・清算人就任登記をせずに、直ちに清算結了登記(閉鎖登記)をすることはできません。
また、官報公告期間の関係で、解散後2ヶ月を経過しない時点で申請された清算結了登記(閉鎖登記)は受理されません。
株式会社・特例有限会社の清算結了登記(閉鎖登記)
登記事項
株式会社・特例有限会社が清算結了登記(閉鎖登記)する際の登記事項は以下のとおりです。
- 清算結了したこと
- 清算結了した年月日
添付書類
株式会社・特例有限会社が清算結了登記(閉鎖登記)を申請する際の添付書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 決算報告書(清算事務報告書)
- 委任状
※債権者に対し、官報公告したこと・個別催告したことを証する書面の添付は必要ありません。
※債務超過の決算報告書を添付して、清算結了登記を申請しても却下されますが、超過債務について免責的債務引き受けがされ、会社に債務が残っていない状態で承認された決算報告書が添付されているのであれば、受理されます。
登録免許税
登記申請の際に支払う登録免許税の額は以下のとおりです。
- 清算結了登記 2,000円
合同会社の解清算結了登記(閉鎖登記)
登記事項
合同会社が清算結了登記(閉鎖登記)する際の登記事項は以下のとおりです。
- 清算結了したこと
- 清算結了した年月日
添付書類
清算結了登記(閉鎖登記)を申請する際の添付書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 清算結了承認書
- 計算書
- 委任状
登録免許税
登記申請の際に支払う登録免許税の額は以下のとおりです。
- 清算結了登記 2,000円
一般社団法人の清算結了登記(閉鎖登記)
登記事項
一般社団法人が清算結了登記(閉鎖登記)する際の登記事項は以下のとおりです。
- 清算結了したこと
- 清算結了した年月日
添付書類
一般社団法人が清算結了登記(閉鎖登記)を申請する際の添付書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 社員総会議事録
- 決算報告書(清算事務報告書)
- 委任状
登録免許税
登記申請の際に支払う登録免許税の額は以下のとおりです。
- 清算結了登記 2,000円
NPO法人の清算結了登記(閉鎖登記)
登記事項
NPO法人が清算結了登記(閉鎖登記)する際の登記事項は以下のとおりです。
- 清算結了したこと
- 清算結了した年月日
添付書類
NPO法人が清算結了登記(閉鎖登記)を申請する際の添付書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 清算事務報告書
- 委任状
登録免許税
NPO法人の登記申請には、登録免許税はかかりません。