法人が清算人の事例(解散手続き解決事例)
今回は、東京都台東区の合同会社の相談事例をご紹介したいと思います。
平成26年1月頃受任し、同年5月頃清算結了により業務終了となりました。
ご参考にしていただければ幸いです。
相談時の状況・問題点
本業の会社の関連会社として合同会社を設立したものの、当初予定していた営業活動をほとんど行っておらず、このまま会社を継続していても、あまりメリットがないので、この機に清算してしまいたいとのご依頼でした。
当事務所からのご提案・解決方法
業務執行社員が株式会社だったため、その株式会社が引き続き清算人にも就任することになりました。なお、株式会社のような法人が清算人になる場合、実際に清算人としての行為を行う「職務執行者」を選任します。この株式会社の場合は社長が清算人としての職務執行者になりました。
ちなみに株式会社が解散した場合は、法人が清算人に就任することはできません。
清算手続き後、無事に清算結了登記を完了しました。