株主総会決議(解散手続き基礎知識)

株主総会決議による解散

会社が解散する場合、株主総会決議によって解散するのが最も多いパターンだと思いますので、今回は株主総会決議について解説したいと思います。

まず、解散の決議は、定時株主総会ですることもできますし、臨時株主総会ですることもできます。

次に解散決議の決議要件ですが、解散は株主にとってきわめて重要な事柄になりますので、特別決議によらなければならないことになっています。
特別決議の要件とは、次のようなものです。

 総株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、その議決権の2/3以上を有する株主が解散について賛成すること

なお、株主総会を開催しようとするときは、原則として会日の1週間前までに株主に対して招集通知を発送しなければなりません。
この招集通知には、「総会の日時」「場所」「議題(解散する旨)」を記載しなければならないことになっています。
また、この招集手続きは株主全員の同意があれば省略することも可能です。

株主総会議事録

株主総会を解散した時は、議事録を作成しなければなりません。
この株主総会議事録は、解散の登記を申請する時にも使用することになります。

 

                臨時株主総会議事録

    日 時  平成○○年 ○月 ○ 日
    開 催  午前10:00  閉会 午前10:30
      
場 所  本店会議室
 
   発行済株式の総数                        100株
    議決権を行使することができる株主の数            2名
    議決権を行使することができる株主の議決権の数    100個
  
  出席株主数(委任状によるものも含む)              2名
   
  この持ち株総数                           100株
   
  この議決権の総数                         100個
  
  出席取締役  解散 太郎 (議長兼議事録作成者)         

  取締役 解散太郎 は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。

  第1号議案 当会社解散の件

   議長は,解散のやむを得ざるに至った事情を詳細に説明し,賛否を求めたところ,
  本日をもって解散することを全員異議なく承認した。

  第2号議案 解散に伴う清算人選任の件

   議長は,解散に伴い清算人に次の者を選任したい旨を総会に諮ったところ,全員
  一致でこれを承認し,被選任者はその就任を承諾した。

   清算人 解散 太郎

   以上の決議を明確ならしめるために、この議事録を作成する。

   平成 ○○ 年 ○ 月 ○ 日

 

       株式会社会社解散・会社清算手続きセンター

       議事録作成者  解散 太郎

 

 

 

 

 

 

 

 

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