清算手続きの終了(清算手続き基礎知識)
今回は、清算業務が終了した場合の手続きに着目して解説していきます。
決算報告書(清算事務報告書)の作成・承認
清算人は、清算業務(債権取り立て・会社財産の換価処分・債務の返済・残余財産の分配)がすべて終了した時は、遅滞なく決算報告書を作成し、株主総会の承認を受けなければなりません。
この株主総会の承認があると、会社の清算は結了し、会社の法人格も消滅します。
清算結了登記の申請
清算人は、上記の承認決議があったときは、二週間以内に法務局に対し、清算結了の登記を申請しなければなりません。
この清算結了の登記が完了すると、会社の登記簿が閉鎖されます。
なお、この登記申請書には、上記の承認総会の議事録と、決算報告書(清算事務報告書)の添付が必要となります。
書類保存者選任の申立て
清算人は、上記の清算結了登記から10年間、清算会社の帳簿とその資料を保存しなければなりません。
しかし、何らかの事情で、清算人が保存者となれない場合には、利害関係人は、裁判所に対し、書類保存者の選任の申し立てをしなければなりません。
税務官庁への届出
税務官庁では、以下の手続きが必要となります。
①残余財産確定事業年度の確定申告
残余財産確定の翌日から一カ月以内に、残余財産が確定した事業年度の確定申告をしなければなりません。
②会社清算結了届
清算結了した場合には、遅滞なく、清算結了したことを届出なければなりません。
この届出には、会社の閉鎖謄本(閉鎖事項証明書)を添付しなければなりません。