清算中に作成する財務書類-基礎知識

清算会社であっても、清算事務年度ごとに計算書類を作成し、株主総会で承認を受けなければなりません。

作成する計算書類は、貸借対照表、事務報告書、それらの附属明細書になります。
通常の事業年度において、作成しなければならない、損益計算書や株主資本等変動計算書を作成する必要はありません。

以下、清算事務年度ごとに作成する計算書類について詳しく見ていきます。

貸借対照表

清算事務年度に作成する貸借対照表に掲載する財産の評価方法については、会社法に明確な規定はいですが、清算価格(時価)で評価をするべきでしょう。
よって、清算事務年度ごとに、その評価替えをすることになりますが、解散時に付した価格に変動がなければ、その価格をそのまま当該清算事務年度の価格とします。

貸借対照表の様式ですが、これについては、解散時の貸借対照表と同様ですので、資産の部・負債の部・純資産の部に区分することになります。

なお、解散時の貸借対照表については、「清算価格を付すことが困難な資産についての財産評価方法」の注記が要求されていましたが、清算事務年度の貸借対照表には、記載する必要はありません。
しかし、清算会社の財産の状況を、正確に伝えるためには、記載すべきものと言えるでしょう。

事務報告書

事務報告書には、清算事務の状況にかかる重要な事項を記載しなければならないとされていますが、具体的な項目については定められていない。
したがって、基本的には清算人の判断で作成することになりますが、事務報告書の性質からすると、以下の事項を記載することになります。

① 当該事務年度の収支の状況
② 清算事務の今後の見通し
③ その他、営業所の廃止、臨時総会の開催等の事項

 

 

 

自宅や会社にいながら簡単手続き

全国対応・簡単手続き・フルサポート料金・経験豊富

03-5155-9195(お電話でのお問合わせ 平日9:00~20:00)

お問い合わせ 24時間受付

  • 2013年度の相談実績は300件以上
  • リーズナブルなフルサポート料金
  • 各種法人に対応(株式会社、NPO、一般社団、LLC 他)