清算中に作成する財務書類-基礎知識

前回は、清算手続き中に作成する財務書類として、貸借対照表と事務報告書を見てきました。
今回も、引き続き、その他の書類等について見ていきたいと思います。

附属明細書

貸借対照表の附属明細書

貸借対照表の附属明細書には、「貸借対照表の内容を補足する重要事項」を記載しなければなりません。
ただし、何が重要事項にあたるのかといった具体的な内容については、規定されていませんので、最終的に何を記載していくかは、清算人の判断となります。
例えば、貸借対照表の項目の中に、金額の大きいものがあるような場合には、その内訳明細を作成するのが良いでしょう。

事務報告書の附属明細書

事務報告書の附属明細書には、「事務報告の内容を補足する重要事項」を記載しなければなりません。
ただし、これについても具体的内容についての規定はありませんので、清算人の判断となります。
例えば、収支項目の中に、金額の大きいものがあるような場合には、その内訳明細を作成するのが良いでしょう。

監査役の監査

清算会社が監査役設置会社の場合、清算事務年度の計算書類については、監査役の監査を受けなければなりません。
なお、これらの書類を受領した監査役は、一定期間内に清算人に対して、監査報告をしなければなりません。

資本金の額が、5億円以上または、負債の額が200億円以上の会社(いわゆる「大会社」)については、通常の場合、監査役の監査に加え、会計監査人の監査も必要となりますが、解散後の清算会社については、そのような規定はありません。

 

次回は、監査報告の具体的な内容等について見ていきたいと思います。

自宅や会社にいながら簡単手続き

全国対応・簡単手続き・フルサポート料金・経験豊富

03-5155-9195(お電話でのお問合わせ 平日9:00~20:00)

お問い合わせ 24時間受付

  • 2013年度の相談実績は300件以上
  • リーズナブルなフルサポート料金
  • 各種法人に対応(株式会社、NPO、一般社団、LLC 他)