清算中に作成する財務書類-基礎知識
前回は、清算中に作成する財務書類についての、監査役の監査について見てきましたが、今回は監査の具体的内容について見ていきたいと思います。
監査役の監査②
監査報告の具体的内容については、以下のとおりです。
監査役の監査報告
① 監査役の監査方法と、その内容
② 各清算事務年度の貸借対照表や、その附属明細書が、清算会社の資産状況を適正に表現しているかどうかについての意見
③ 各清算事務年度の事務報告書や、その附属明細書が、法令または定款の規定に従って、清算会社の状況を正しく表現しているかどうかについての意見
④ 清算人の職務の遂行について、不正行為や、法令または定款の規定に反する重大事実があるときは、その事実
⑤ 監査のために必要な調査を行うことができなかった場合は、その事実と理由
⑥ 監査報告を作成した日
※監査役の監査権限が、定款により、会計監査権に限定されている場合は、③④の記載に代えて、これらの事項を監査する権限がないことを、監査報告上、明らかにしなければなりません。
監査役会設置会社における監査役の監査報告
① 監査役の監査方法と、その内容
② 各清算事務年度の貸借対照表や、その附属明細書が、清算会社の資産状況を適正に表現しているかどうかについての意見
③ 各清算事務年度の事務報告書や、その附属明細書が、法令または定款の規定に従って、清算会社の状況を正しく表現しているかどうかについての意見
④ 清算人の職務の遂行について、不正行為や、法令または定款の規定に反する重大事実があるときは、その事実
監査役会の監査報告
① 監査役と監査役会の監査方法と、その内容
② 各清算事務年度の貸借対照表や、その附属明細書が、清算会社の資産状況を適正に表現しているかどうかについての意見
③ 各清算事務年度の事務報告書や、その附属明細書が、法令または定款の規定に従って、清算会社の状況を正しく表現しているかどうかについての意見
④ 清算人の職務の遂行について、不正行為や、法令または定款の規定に反する重大事実があるときは、その事実
⑤ 監査のために必要な調査を行うことができなかった場合は、その事実と理由
⑥ 監査報告を作成した日
計算書類の開示
清算事務年度に作成する計算書類については、清算会社の本店所在地に備え置かなければなりません。
そして、清算会社の株主や債権者は、これらの書類について、清算会社に対し、閲覧等を請求することができます。
税務申告のための計算書類
清算会社は、清算中の各事業年度ごとに、清算事務年度の確定申告をしなければなりません。