解散・清算の税務手続きー基礎知識
今回から、会社解散・清算手続きにおける税務手続きについて詳しく見ていきます。
解散から清算結了までの税務手続きの流れ
会社解散後に、税務官庁に対して行う税務手続きは以下のとおりです。
解散日
⇓
会社解散届
(解散後遅滞なく)
⇓
解散事業年度の確定申告
(会社解散後2カ月以内)
⇓
清算事業年度の確定申告
(各清算事業年度終了日から2カ月以内)
⇓
残余財産確定事業年度の確定申告
(残余財産確定日後1カ月以内)
⇓
清算結了届
(清算結了登記後遅滞なく)
会社解散後の事業年度
みなし事業年度とは?
会社が通常の事業年度の途中で解散した場合、その事業年度開始の日から解散日までを1事業年度とし、そのあとは解散日の翌日から1年間ごとの期間が、清算会社の清算中の各事業年度(清算事務年度)となります。
なお、清算会社の残余財産が、清算事務年度の途中で確定した場合は、その清算事務年度開始の日から残余財産が確定した日までが1事業年度となります。
残余財産の確定
会社財産を現金化して、さらに債務額を確定させれば残余財産は確定します。
しかし、実務上は、租税債務を除く債務の返済が完了した後の日を残余財産確定日とすることが一般的です。
なお、債務超過の会社の場合は、債務全額につき、債権者から免除を受けた日が残余財産確定日となります。
※残余財産の確定日をもって、課税関係が終了しますので、それ以降に法人税・住民税・事業税・消費税等の税金が発生することはありません。