会社解散事由-基礎知識

今回から、株式会社の解散について詳しく見ていきたいと思います。
まずは、株式会社が解散事由について、解説していきたいと思います。

株式会社の解散事由

1 定款で定めた「存続期間」が満了した場合

2 定款で定めた「解散事由」が発生した場合

3 株主総会で、解散する旨の決議をした場合

4 合併により、消滅会社となった場合

5 裁判所により破産手続き開始決定がされた場合

6 裁判所により会社法の規定に基づく解散を命じる裁判がされた場合

定款で定めた存続期間の満了

会社は、定款に存続期間を定めることができます。
これは、相対的記載事項であり、かならず定款に定めていなければ、存続期間の効力を生じません。

定款で定めた解散事由の発生

会社は、定款に会社が解散する事由を定めることができます。
この事由が発生することにより、会社は解散することになります。

株主総会での解散決議

会社は、株主総会の特別決議により、いつでも解散することができます。
実務上、解散原因のほとんどが、この株主総会決議による解散です。
なお、この解散決議について、条件や期限を付けることは、原則として認められていません。
これは、上記で見たとおり、会社は存続期間や解散事由が定款の記載事項かつ登記事項となっている趣旨に反することになるからです。
ただし、決議から解散日までの期間が短期間で、上記に趣旨に反しないと考えられる場合には、条件・期限付きの解散決議も有効であると、登記実務は解しています。
なお、定款に存続期間が定められている会社であっても、その存続期間満了前に株主総会による解散決議をすることもできます。

 

 

 

 

 

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