会社解散事由-基礎知識
合併により、消滅会社となった場合
会社の合併には、吸収合併と新設合併があります。
吸収合併の場合には、吸収されて消滅する会社が解散します。
新設合併の場合は、いづれの会社も消滅して、新会社が新たに誕生することになるので、いづれの会社も解散します。
なお、この場合、合併による会社解散の効力は、吸収合併の場合には、合併契約により定めた効力発生日に、新設合併の場合には、新会社成立の時に発生します。
裁判所により破産手続き開始決定がされた場合
会社は、裁判所の破産手続き開始決定により解散します。
この場合、会社解散の効力は、破産手続き開始決定の時に生じます。
裁判所により会社法の規定に基づく解散を命じる裁判がされた場合
会社は、裁判所の解散を命じる裁判によって解散します。
「解散を命じる裁判」とは、具体的には以下のことを言います。
・会社法824条に基づく、解散命令(会社を存続させておくことが、公益上問題がある場合に、裁判所が当該会社の解散を命じるもの)
・会社法833条に基づく解散判決(株主の利益を保護するために、裁判所が当該会社の解散を命じるもの)
「解散を命じる裁判」については、次回詳しく触れたいと思います。