株式会社の清算-基礎知識
会社の清算とは
株式会社の清算とは、株式会社に以下の事由が生じた場合に、株式会社が活動していた時期の財務や法律関係を、会社消滅に向けて処理することをいいます。
・株式会社が解散した場合
・設立無効の訴えにおける請求を認める判決が確定した場合
・株式移転無効の訴えにおける請求を認める判決が確定した場合
なお、株式会社においては、合名会社や、合資会社といった小規模の会社に認められている任意清算(定款や総社員の同意によって、会社財産の処分方法を決めることができる清算手続き)は認められておらず、法定清算という、法律で決められた厳格な手続きのみが認められています。これは、以下の理由によるものです。
・株主の債権者に対する責任は、間接有限責任(株主に対して直接請求できない。)であるため、会社債権者を保護する必要がある。
・株式を多数有しているいわゆる大株主が、恣意的な清算によって少数株主の利益を害することを防止しなければならない。
法定清算の種類
清算には、任意清算と法定清算の2種類があり、株式会社には、法定清算しか認められていないと、上記で説明しましたが、法定清算は、さらに次の2つに分類されます。
・通常の清算
・特別清算
通常の清算は、その名のとおり通常の清算方法ですが、特別清算とは、清算会社に債務超過の疑いがある場合等に、裁判所の監督のもと行われる清算手続きです。