会社解散登記について
会社が事業活動を止めて財産の整理をすることを解散といいます。株式会社の解散は多くは株主総会の決議によって行われます。会社が解散されると清算手続きが行われます。株式会社の解散の登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局に対して行います。そして、解散の登記をするときにあわせて会社の清算事務を行う清算人を選出します。
精算人は会社の清算を実施する人で、会社の現務の終了や債権の回収、債務弁済を行い、残った財産を株主に分配します。清算人の選任にかかる登記は解散の登記と同時に行わなければならないというわけではありません。しかし、手間や費用削減の観点から、多くの場合、解散登記と同時に申請されています。最終的には会社の財産が全てなくなった時に清算は終了します。
清算結了後に会社は消滅することになります。会社が解散される場合、 任意的な解散と強制的な解散があります。会社は、定款で定めた存続期間満了や定款で定めた解散事由の発生による株主総会での決議などを根拠として解散されることが多いといえます。その場合、本店所在地においては2週間以内に解散の登記を行わなければなりません。その後、会社の法人格が消滅します。
会社には法人格があります。法人格は設立登記によって取得されます。しかし、会社の解散により直ちに法人格が消滅するというわけではありません。会社が解散されると清算手続きが行われます。解散の登記をする時には、会社の清算事務を行う清算人が選出されます。精算人は会社の現務の終了や債権回収、債務弁済などに主に携わり、最終的に会社の財産が全てなくなった時点で清算を終了させます。
会社は法律関係の当事者として、設立後は取引相手や顧客などの様々な人や会社と関わりをもちます。もし、解散とともにこれらの法律関係が直ちに消滅してしまうことになれば、顧客や取引先は混乱が生じてしまいます。このような不都合を回避するために、会社は解散後に直ちに法人格を停止させるのではなく、清算手続きを行い、法律関係を整理し、清算修了をもって消滅することとされています。
清算人の選任にかかる登記は解散の登記と同時に行われる必要はありません。しかしながら、手間や費用といった観点から、多くは解散登記と同時に申請されています。会社の解散の登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局に対して行います。そして、清算手続き終了と共に会社の法人格は消滅していきます。
会社が事業活動を停止し、財産の整理をすることを解散といいます。株主総会で解散決議が行われ、会社が解散した時には、会社の債権の回収や債務弁済を行い、残った財産を株主に分配したり現務の終了を行う清算人の選出が行われます。精算人選出後に、管轄の法務局へ会社解散の登記と清算人就任の登記の申請が行われます。
この解散の登記は、あらかじめ期間が決められており、解散決議の効力が発生する解散時から2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局へ申請されなければならないと定められています。 なお、この2つの登記は同時に申請される必要はありませんが、手間や費用の面から、一緒に申請されることが多いといえます。
清算結了後に会社は消滅することとなりますが、会社の解散がどのような理由でなされるかについてはあらかじめ法律で規定されています。解散は株主総会の決議によるものがほとんどを占めています。また、会社の合併や破産という場合もあります。裁判所によって出された解散命令や解散判決などによって強制的に解散させられる場合や、休眠会社を理由とする解散など、任意的な解散と強制的な解散があります。そして、最終的に会社の財産が全てなくなった時に清算は終了し、会社の法人格は消滅します。