NPO法人の解散手続きについて

企業は債務不履行時など会社として資金が回転しなくなった際に倒産や解散といった手続きを経ますが、NPO法人でも様々な理由で解散を行うことがあります。

企業では株主総会の意思決定の後、法務局への申請などをもって解散としますが、NPO法人の解散手続きはやや異なった道筋を経ます。

NPO法人の解散を決定する場として臨時総会がありますが、ここで残された財産の整理方法や継続中の活動や利用者の引き継ぎなど、公共性の強いサービスではかなり多くの手間を必要とする過程となります。

このような流れを行い最終的に解散が承認されれば、解散の決定から二週間以内に法務局へ法人解散届を提出する必要があります。これはNPOを立ち上げた時と同じく、今度はそれを解散し消滅した旨を正確に記録し実行するためです。そして官報への公告を行い、正式に解散の発表となります。

その後も残っている債務などがあれば当然それらの整理を行う必要がありますし、税務署に対しては法人諸事業廃止届・給与支払事務所などの各種の申請書類を提出する必要があります。

このように公共性の高い法人ほど、利用者の移動など地道な解散手続きが必要になります。企業の解散と同じくかなりの労力を必要とするものなので、司法書士などプロの手を借りるのも一つの手であると言えます。

 

今の日本の公共政策の中では全ての福祉をカバーすることが出来ないので、多くの分野においてNPO法人がその役割を担っています。

しかし、NPO法人といえども運営には土地代や人件費など各種のコストが必要になるので、運営形態によっては当然企業の倒産と同じく、必要に迫られての解散という事もありえます。

解散手続きには、企業で言うところの株主総会にあたる理事会や臨時総会が開かれます。ここで解散についての話し合いを行いますが、福祉サービスなど公共性の高いものの場合にはスムーズに行かないことも多く、議論も紛糾しがちになります。利用者の新しい受け入れ先やサービスの解体などが全て完了すれば、一般の企業と同じく法務局への申請を行います。

NPO法人の解散手続きでは、法務局へ法人解散届を提出しなければなりません。また複雑になりがちな事としては、雇用関係の各関係機関への処理も挙げられます。これは社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所に対して事業廃止を伝えるという流れで行われますが、人員や規模によってはかなりの労力を割かなければならない作業になります。

このように利用者との話し合いなど人が複雑に絡むサービスではその対応が一番困難になりがちです。せめて書類上のやり取りだけでも司法書士に任せれば大きく負担も軽減出来るので、ご検討中の方はぜひ最寄りの司法書士をお尋ね下さい。

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