有限会社の解散手続き

事業の継続が難しくなった時には企業は解散という手続きを行います。それは株式会社でも有限会社でも基本的には同じ手段を取り行うことになります。基本的な解散手続きとしては株主総会での決議によるものが一般的になりますが、決議で解散が決定すると清算手続きという工程に入ります。

解散ではまず解散登記を法務局に提出することから始まりますが、これだけでは書類の提出だけなので、まだ有限会社は存在していることになります。

これは会社が現在担っている仕事を終了させるとともに、会社に対しての債務の返済や債権の回収など財務関係の処理を行います。

こうした整理を行うのは、解散手続きの際に決定された清算人で、解散が決定次第、粛々と財務や職務関係の整理を行います。

そしてそれらが全て終われば残った財産を株主に分配し、全ての財産の整理が終わると、書類上も事実上も有限会社が消滅するということになります。

このように一般的には上記のような流れを経て解散が執り行われますが、債務関係が複雑な場合や、株主総会での意見の紛糾など様々な障害により、スムーズには行かないケースも多々あります。

そのため手続き上は個人でも行うことが出来ますが、より迅速にトラブル無く行うには司法書士などプロに依頼するほうが賢明です。

 

有限会社であっても株式会社であっても、経営悪化による業務終了時には株主総会の決定を待つ必要があります。

株主総会で事実上業務継続が困難であるとされた場合には、法的な手続きを経て解散手続きを行う必要があります。

まず株主総会にて解散が決定すると、同時に清算人も取り決められることになります。清算人とは会社が背負う各種の債務や残存した職務などの整理を行い、債権があればその回収を行うなどの整理全般を行う役割を担います。

そうして事を財産目録や貸借対照表など会計上の手続きを行いながら正式に行うことで、会社に残された財産や職務を綺麗に整理する必要があります。

その後会社に整理可能な財産が残っていた時には、株主に対する分配という形で振り分けられます。

こうして事実上有限会社は消滅するのですが、まだ法的な解散手続きが必要になります。会社を立ち上げる時には法務局に申請を行いますが、解散の際にもその旨を法務局に申請する必要があります。

株主総会にて解散が決定した際には法務局に解散登記の申請を行い、その後財産の整理が終了すれば清算結了の登記を行います。

これらの手順を踏むことで法的に有限会社が消滅するというのが、現在の日本の法律上の解釈になりますが、こうした複雑な手続きは個人で行うよりも、多くの方が司法書士などのプロに依頼するケースが多くなります。

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