有限会社の解散手続き

不況下好景気に関わらず、毎年のように会社というものは立ち上げや倒産を繰り返していますが、一度立ち上げた会社というものは必ず解散手続きというものが必要になります。

有限会社の場合には株主総会での解散が決定された後、法務局への正式な解散登記を行う必要があります。これを行わなければ正式な解散とはならないので、企業の残務や財産処理などを不備なく整理するためには、法務局への各種の書類を整理提出する必要があります。

有限会社が解散手続きを行う際に法務局へ提出する書類としては最終的にはへ清算結了登記にまとめられます。これは会社に残っていた債権や残務、財産の整理などを行ったまとめとなるもので、これを提出した後約2週間ほどの法務局での審査が行われます。この審査が不備なく進めば最終的には登記完了書類を受け取ることが可能で、これを持って正式な解散となります。

しかし、会社に残っている債権や担っていた仕事によっては解散も茨の道ということも多々有ります。それに加え膨大な書類の整理を行うとなれば、小規模な会社の場合にはかなりの負担となります。もし余裕があるのならば司法書士などプロに書類の作成を依頼すれば、始めから最後までスムーズにフォローを行ってもらうことが可能です。

企業にとって倒産や解散は最も避けたいことですが、残念ながらビジネスモデルは浮き沈みが激しいので、昨年まで調子が良かった会社もあっという間に解散ということも多々有ります。

そうした中で複雑になるのが会社を解散するということですが、この記事では有限会社の解散手続きについて解説しています。

有限会社を解散する際には、経営者の一存ではなく会社の所有者たる株主の了承を得る必要があります。そのため法務局に申請を行う際にも株主総会で作成された株主総会議事録にて解散の決定を証明する必要がありますが、会社の担当する仕事分野などによっては急な解散で不利益を被る企業が出るケースも多く、関係各社との話し合いは複雑化しがちです。

そうした株主など関係者の承認を得て解散手続きを行いますが、法務局への提出だけにとどまりません。

債権者がいる場合には会社の財産を整理し、債務関係をセイルする必要があります。また残った財産の株主への分配など財務整理にはかなりの労力を覚悟しておかなければなりません。

それらが全て不備なく完了すれば法務局へ清算結了登記の申請を行い晴れて解散手続きの終了ということになります。

文面では容易に見えるかもしれませんが、会社は人間の集まりなのでそれぞれの利害が対立して複雑化することもよく起こります。

後々のトラブルを避けるためにもぜひ司法書士などプロのサポートを借りながらスムーズに執り行って下さい。

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