NPO法人の解散手続きの手順について

起ち上げたのはいいが人手が足りない、または資金面から活動できなくなっているNPO法人が多くあると聞きます。時折、どうやって解散できるの?などという声もあるようで、ここではどのようにNPO法人の解散手続きをするか、順を追って説明させていただきます。


まずは総会を開き解散を決議すること、そして作成した法人解散届を二週間以内に法務局へ提出します。受理された後、2ヵ月以内に法人の閉鎖について3度、官報と併せ公告を出しましょう。債権などがあった場合、逃げられては困るからといった処置でしょう。

続いて、NPO法人だけではなく他の法人と同じく、税務署へ法人諸事業廃止届・給与支払い事務所らの廃止届書、社会保険事務所と労働基準監督署と公共職業安定所に事業廃止届を提出します。

これで解散手続きに面倒なものは大半終わりました。後は内閣府市民活動促進課、NPO法人協同推進課、管轄の市民活動支援課へ解散届出を提出。これでようやくNPO法人の解散が終了です。あとは残余財産の処分などがありますが、これはその他の法人と同じため割愛させていただきます。

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