会社解散の事由
会社の法人格を所埋めるさせる原因となる法的事実を会社解散といいます。
しかし、会社解散にはいくつかの事由があり、解散後に清算手続きや破産手続きなどを行い。法人格が消滅するようになるのです。
・定款で定めた存続期間の満了によっての解散。
・定款で定めた解散の事由があり、「解散の自由」が発生した時点で、自動的に解散するといった決まりになっています。
・特別決議によって決められた株主総会の決議。
・合併による当該株式会社が消滅する場合による解散。
・破産手続きが開始された場合による解散。
・公益確保のために、会社の解散を裁判所から下された制度を解散命令といい、解散命令による解散や、多数派株主と少数派株主との対立等により、デットロック状態になっている場合に株主が申し立てることにより、行われる解散判決が出た場合による解散。
・休眠会社のみなし解散など、様々な事由によって解散することがあります。
休眠会社のみなし解散
休眠会社のみなし解散の場合は、3年の猶予があり、3以内であれば会社を復活させることができるのです。
しかし、3年過ぎてしまった場合には、その会社は復活することができなくなってしまうので注意をしなければいけません。
休眠会社の時には、登記所は休眠会社に対し、かってに解散をさせることはできず、その旨をしっかり通知する必要があるのです。
そして、解散による手続きはすごく手間がかかり大変なのもなのです。
特別決議による解散
会社解散の事由の中には、株主総会の特別決議と言う事由があります。
会社にそれぞれの理由により、存続できなくなった場合に、事業を停止する場合に「株主総会の特別決議」が行われ、自主的に会社を終了させることができると言われています。
別の会社を立ち上げることによって今までの会社がいらなくなってしまった場合や、毎年の決算深刻や法人住民税の負担が大きいことからしばらく休眠していたのですが、この際会社を閉じたいと思った場合などがあります。
株式会社としてではなく、個人事業として事業を行うことになった場合にも解散を行う人が多いです。
他には、高齢になり、跡を継いでくれる人がいなくなった場合や、会社が成功せず借金を抱えて破産する前に自主的に会社を閉じたいと思った場合と言うのもあります。
これらのいくつかの理由によって株主総会の決議が始まり、株主総会の決議によって会社解散される事由は結構多くあります。
株式会社を作っても、事業を行っていなくても、毎年一定のお金を払わなければいけません。
その金額も10万近くあり、決して少量の金額ではないので、その点についても会社解散を考える人は少なくはないのです。