会社の解散と費用
会社の解散を考える場合には意味および定義を明確に理解する必要があるとされており、また解散が認定された後も様々な清算が必要となることを認識しなければならないのです。
ちなみに会社解散の正確な意味としましては、一定の営利目的に集合した組織が様々な理由により組織を解体することであると考えられております。
会社組織の形態には種類があるのですが、例えば株式会社で考えた場合にはいくつかの事由によりまして会社解散の手続きを申請することができるとされております。
その解散事由としましては定款により定められている事由によるところがあり、存続期間が満了することや予め定めていた会社解散の事由が発生した場合などが該当します。
さらに株式会社ですから当然株主の意向が尊重されることとなりますので、株主総会にて解散が決議された場合も解散事由となるのであります。
その他には裁判によりまして解散を命じられた場合や破産手続きの開始が決定した場合、および会社合併の場合や休眠会社のみなし解散などが該当することとなります。
ちなみに休眠会社とはまさに休眠状態となっている株式会社を指しており、最終の登記日から12年を経過している株式会社が当てはまることとなるのです。
また会社解散の事由に該当することで会社解散の手続きを進めるうえで、重要となるのが清算処理となるのであります。
つまり会社解散が認定されたとしても直ちに全ての活動を停止することは許されておらず、債務などの清算処理に向けての活動をしなければならないのです。
そして清算中となった会社は当然ながら自己株式を取得したり余剰金を配当するなどの行為は禁止されており、その他には資本金の額を変更することは不可能とされているのです。
しかしながら清算目的により商号や商目的の変更や本店および支店の移転などは認められており、さらに発行株式に対して譲渡制限をかけたり新たに株式や社債の発行は可能とされております。
それから会社解散の事由が認定されて解散が決定した場合には2週間以内の解散登記が必要不可欠とされております。
解散の登記には申請書類に必要事項を記入するとともに、株式会社であれば株主総会の議事録を添付することが必要となります。
また解散を登記する場合には申請人が会社を代表して申請することとなるのですが、登記時にその旨を証明する書面が必要であるとされており、定款で定められている就任の承諾書や株主総会により就任を決議した場合には議事録の提出が必要とされています。
次に考えておかなければならないのは、会社解散の事由が認定されて解散となる場合にかかる費用面であり、株式会社における会社解散の具体例を挙げますと登記における登録免許税が必要とされております。
具体的には会社解散における登録免許税としましては3万円となっており、さらに清算人の登記も必要とされておりこちらの登録免許税は9千円となっております。
それから株式会社の場合には解散事由が認められて解散となった場合には公告を行う必要があります。官報により公告を行う方法が一般的となるのですが、この場合には3万5千円程度の費用がかかることになるのであります。
さらに様々な事由によりまして会社解散となるのですが、解散における登記の手続きは申請代行を司法書士などに依頼することも多く、その場合には別に司法書士報酬が発生することになるのであります。
また会社継続という手続きもあるのですが、これは株式会社などで一旦解散が認定されたものを株主総会の特別決議により会社の継続を申請することであり、継続が決定してから2週間以内の登記が求められているのであります。
それからこの場合には会社の解散を完全に無かったことにすることが不可能とされており、解散前の代表取締役および取締役は全て変更する必要があるとされております。