会社解散に必要な書類
株式会社は通常の業務を継続中には決算や法人住民税の負担を行いますが、事業の実態が無い場合にはこれらの手続きが大きな手間となります。そのため会社解散を考える方も多いのですが、解散時には設立時と同じく必要な書類も多いため、手続きが複雑なのも事実です。
まず会社解散を決定するには株式会社ならば株主を招集し、株主総会にて解散決議を取る必要があります。またこの場で同時に清算人を選定し本格的に解散の手続きを行っていくことになります。この過程では業務の終了や財産の整理などを行い、それらを財産目録や貸借対照表にてまとめることになります。
また同時に法務局に会社解散登記と清算人の登記を提出する必要があります。これらを行いながら必要な書類の準備や事業の整理を行っていくのですが、最終的に清算結了登記を行うには清算結了登記申請書と株主総会ぎ議事録、そして決算報告書を合わせて提出する必要があり、かなり複雑な書類の提出になります。株式会社の解散理由にもよりますが、経営者や社員でこれらの手続きを完了させることが難しい場合には司法書士などプロに依頼することが通常です。決算前など時期を見計らって解散を行いたい場合にはプロに依頼する方がスムーズに解散を行える事が多いので、お困りの際にはお近くの司法書士に依頼するほうが無難な選択です。
会社を継続させるということはある一定のコストが生じますが、これは事業実態の有無に関わらず生じるので休眠会社でない場合には大きなデメリットになります。そのため休眠やペーパーカンパニーとして存続させるのではなく会社そのものを解散してしまおうと考える方も多いのですが、株式会社の場合には経営者の一存で会社解散を行うことも出来ないため多くの手間が必要になります。株式会社の解散には当然株主総会での決議が必要となりますが、事業実態の無い会社の場合にはそれほど問題となることはありません。
こうした株主総会の決定後、会社解散に関わる必要な書類を用意していくのですが、大きくは法務局への解散登記に関する書類と、清算結了に関する書類に分けられます。
清算結了は債権の整理など複雑化しやすいので、最低でも2ヶ月から3ヶ月以上は期間を要するのですが、単純に解散登記を行うだけならば比較的早期に終わらせる事が出来ます。解散登記に必要な書類としては株式会社解散の登記申請書、また株主総会の議事録などが必須となります。また印鑑届書やOCR用紙などを提出しますが、提出先としては本店所在地のある法務局へ行うことになります。その際には登録免許税や広告費用などえ10万円近く出費となるので事前に用意しておく必要があります。
毎年決算の時期には各企業が決算発表を行い、主要な企業ではニュースなどでもその結果が取り上げられるので、よく目にすることも多いでしょう。こうした決算発表は何も大企業のIRというだけでなく中小企業でも税務署に対して決算届け出の義務があります。しかし、これらはさらに運営実態の無い株式会社でも同様に届け出の義務があるので、経営者にとっては多大なコストを要する面倒なことでもあります。その他にも株式会社を存続させるということは法人住民税など様々なコスト面でのデメリット生じるので、今後運営を行っていかなければ解散という手続きも十分選択肢としては妥当なものになります。
しかし、株式会社は社会的な責任を負うので自由にいつでも解散出来る訳ではありません。株主総会にて解散の決議を取り、清算人の選定を行い必要な手続きを経て会社解散を行っていきます。この際に必要な書類としては株主総会での議事録が主なものになりますが、その他にも手続きには各種の書類が重要になります。株主総会の議事録の他に株式会社解散の登記申請書や印鑑届書やOCR用紙などが会社解散の必要な書類となっています。
経営者が高齢であったり、その他にも会社を経営している場合には解散の手続きは非常に面倒な事なので、場合によっては必要な書類など司法書士に任せた方がスムーズに行える事が多いでしょう。