NPO法人の解散
このページでは、NPO法人(特定非営利活動法人)の解散について詳しく解説します。
NPO法人の解散事由
NPO法人は、次の事由が発生することによって解散します。
- 社員総会の決議
- 定款で定めていた解散事由の発生
- 事業の成功の不能
- 社員の欠乏
- 合併
- 破産手続き開始の決定
- 設立認証の取り消し
※1.社員総会の決議により解散する場合、社員総数の4分の3以上の承諾が必要になります。
※3.により解散する場合、所轄庁の認証がなければなりません。
NPO法人の解散の効果
5.合併・6.破産により解散した場合を除き、会社は清算手続きに入ります。
5.合併で解散した場合には、消滅法人の権利義務は、すべて存続法人(新設法人)に承継されるため、清算手続きの必要がありません。
6.破産により解散した場合は、通常の清算手続きではなく、破産手続きにより清算されます。
NPO法人の清算
清算人
清算人は、清算事務を執行する機関です。
NPO法人が解散した場合、原則として理事がそのまま清算人になりますが、社員総会により特に清算人を選任した場合や、定款に清算人の定めがある場合は、その者が清算人となります。
なお、具体的な清算人の職務は以下のとおりです。
- 現務の結了
- 債権の取り立て・債務の弁済
- 残余財産の引き渡し
※1.現務の結了とは、解散時において未了の状態にある業務を完結することをいいます。
債権申出の公告(官報公告)
清算人は、解散した後2ヶ月以内に、会社債権者に対して、少なくとも3回にわたり、2ヶ月以上の一定期間内に、その債権を申し出るよう官報により公告し、かつ、法人が認識している債権者に対しては、個別にその旨を催告しなければなりません。
NPO法人の残余財産の帰属
解散したNPO法人の残余財産は、所轄庁に清算結了届出書を提出した時に、定款で定めた帰属先に帰属することになります。
定款で帰属先を定める場合は、以下の者から選定しなければなりません。
- 他の特定非営利活動法人
- 国または地方公共団体
- 公益社団法人または公益財団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更正保護法人
定款に上記の定めがない場合は、所轄庁の認証を得て、残余財産を国または地方公共団体に譲渡することができます。
なお、定款にも定めがなく、かつ清算人から上記の認証申請もされない場合(または不認証になった場合)は、残余財産は国庫に帰属することになります。
社員総会決議による解散後の手続きの流れ
社員総会による解散決議
法務局で解散・清算人選任の登記申請
所轄庁に解散届出書・清算人就職届出書を提出
清算事務を行う
- 官報公告(3回)
- 現務の結了・取立て・弁済
- 残余財産の分配
法務局で清算結了の登記申請
所轄庁に清算結了届出書を提出