官報公告は必ず出さなければなりませんか?
会社法499条には以下のような規定があります。
清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
よく、「官報に掲載しないでも解散手続きできますか?」との質問を受けます。
確かに、法務局では官報公告を出したかどうかまでは確認しませんので、例え公告を出していなかったとしても、解散から2ヵ月が経過した後(本来の官報公告期間経過後)であれば、清算結了登記は受理されます。
しかし、法律で官報公告が義務付けられている以上、官報公告を出さずにした清算手続きは、法律上有効なものとはいえません。
よって当センターでは、必ず官報公告を出したうえで解散手続きをすすめております。また、お客様ご自身で官報掲載の手続をしていただく場合(登記手続きサポート)には、掲載した公告の写しをいただき、確認したうえで解散手続きをしております。