必要な書類
このページでは登記手続きに必要な書類をご案内いたします。
なお、当センターにご依頼いただいた場合は、すべて当センターにて作成いたします。
株式会社・特例有限会社
解散登記・清算人選任登記に必要な書類
- 登記申請書
- 定款
- 株主総会議事録
- 清算人及び代表清算人の就任承諾書
- 委任状
※株主総会の決議によって解散した場合は「株主総会議事録」が必要になりますが、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合には、登記簿から解散していることが明らかなので、「株主総会議事録」は不要となります。
※株主総会の決議により清算人が選任された場合は清算人の「就任承諾書」が必要になりますが、取締役がそのまま清算人になった場合(法定清算人)は、「就任承諾書」不要となります。
※清算人会の決議で代表清算人が選任された場合は「清算人会議事録」及び代表清算人の「就任承諾書」が必要になりますが、代表取締役がそのまま代表清算人になった場合(法定清算人)は、「就任承諾書」不要となります。
清算結了登記に必要な書類
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 決算報告書(清算事務報告書)
- 委任状
※債権者に対し、官報公告したこと・個別催告したことを証する書面の添付は必要ありません。
※債務超過の決算報告書を添付して、清算結了登記を申請しても却下されますが、超過債務について免責的債務引き受けがされ、会社に債務が残っていない状態で承認された決算報告書が添付されているのであれば、受理されます。
合同会社
解散登記・清算人選任登記に必要な書類
- 登記申請書
- 総社員の同意書
- 清算人の就任承諾書
- 委任状
※総社員の同意によって解散した場合は「総社員の同意書」が必要になりますが、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合には、登記簿から解散していることが明らかなので、「総社員の同意書」は不要となります。
また、社員が欠けたために解散した場合は、「総社員の同意書」ではなく「社員の退社を証する書面」が必要となります。
※社員の過半数の同意によって清算人が選任された場合は清算人の「就任承諾書」が必要になりますが、業務執行社員がそのまま清算人になった場合(法定清算人)は、「就任承諾書」不要となります。この場合には別途「定款」が必要になります。
清算結了登記に必要な書類
- 登記申請書
- 社員の清算結了承認書
- 決算報告書(清算事務報告書)
- 委任状
一般社団法人
解散登記・清算人選任登記に必要な書類
- 登記申請書
- 社員総会議事録
- 清算人及び代表清算人の就任承諾書
- 委任状
※社員総会の決議によって解散した場合は「社員総会議事録」が必要になりますが、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合には、登記簿から解散していることが明らかなので、「社員総会議事録」は不要となります。
※社員総会の決議により清算人が選任された場合は、清算人の「就任承諾書」が必要になりますが、理事がそのまま清算人になった場合(法定清算人)は、「就任承諾書」不要となります。この場合には別途「定款」が必要になります。
※清算人会の決議で代表清算人が選任された場合は「清算人会議事録」及び代表清算人の「就任承諾書」が必要になりますが、代表理事がそのまま代表清算人になった場合(法定清算人)は、「就任承諾書」不要となります。
清算結了登記に必要な書類
- 登記申請書
- 社員総会議事録
- 決算報告書
- 委任状
NPO法人
解散登記・清算人選任登記に必要な書類
- 登記申請書
- 定款
- 社員総会議事録
- 清算人の就任承諾書
- 委任状
※社員総会の決議によって解散した場合は「社員総会議事録」が必要になりますが、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合には、登記簿から解散していることが明らかなので、「社員総会議事録」は不要となります。
※社員総会の決議により清算人が選任された場合は、清算人の「就任承諾書」が必要になりますが、理事がそのまま清算人になった場合(法定清算人)は、「就任承諾書」不要となります。
清算結了登記に必要な書類
- 登記申請書
- 清算事務報告書
- 委任状